令和6年度 専門家派遣事業 専門家登録申請について

市内中小企業等の経営に関する多様な課題の解決を支援するために、派遣する専門家の登録申請を受け付けます。

申請受付期間

令和6年1月4日(木)から1月19日(金)17時00分まで 必着

登録要件

兵庫県内の事業所を訪問して、経営に関する診断・助言ができる方で、次の(1)から(3)までのすべての要件に該当する方に限ります。

(1) 次の①から③までのいずれかに該当する者であること

  1. 中小企業診断士、公認会計士、税理士、弁護士、弁理士その他公的資格等を有する者
  2. 企業等の管理者又は技術者等として10年以上の実務経験を有する者
  3. 経営診断、販路開拓、商品開発等の中小企業者等支援に3年以上の経験を有する者

(2) 最近3年間(令和3年度~令和5年度)に、専門的な知識、経験を活かした経営に関する診断・助言(ホームページ、借入申請書、就業規則の作成等中小企業者等の業務の代行、技術指導や研修の講師等を除く)の実績が3件以上あること

(3) 専門家の情報を記載した登録票の公開に同意すること

 登録期間

令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの1年間。ただし、登録取り消しなどがない場合、令和9年(2027年)3月31日まで延長(予定)。

平成30年度から、県センターと神戸市財団は、共通の登録専門家名簿を整備して、各事業で利用しています。登録申請は、公益財団法人ひょうご産業活性化センターあてにしていただきます。

●登録についてご注意いただきたいこと

専門家の派遣は中小企業者等からの要請により実施しますので、名簿への登録が専門家の派遣に直接結びつくものではありません。また、名簿への登録は、県センター、神戸市財団の事業を行うためで、特別な資格を付与するものではありません。