特定創業支援等事業の証明書「交付対象の拡大」について
「産業競争力強化法」施行規則の一部改正に伴い、令和6年9月2日(月)から、事業を開始した日以後5年を経過していない法人の代表者についても、特定創業支援等事業により支援を受けた証明書の交付対象となりました。
※証明書の交付対象について詳しくは、神戸市ホームページ(外部ページへ移ります)にてご確認ください。
※特定創業支援等事業の受講から証明書申請までの流れについてはこちらをご覧ください。
「産業競争力強化法」施行規則の一部改正に伴い、令和6年9月2日(月)から、事業を開始した日以後5年を経過していない法人の代表者についても、特定創業支援等事業により支援を受けた証明書の交付対象となりました。
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