特定創業支援等事業
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特定創業支援等事業とは?
- 創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的に、継続的な創業支援の取り組みとして、国が産業競争力強化法により定める事業を指します。
- 国から認定を受けた「創業支援等計画」に基づき実施している神戸市の「特定創業支援等事業」です。
- 創業に必要な知識が身につくだけでなく、会社設立時に必要な登録免許税の減額や、資金調達時の融資制度にかかる要件緩和など、3つの優遇措置が受けられます。
※優遇措置を受けるためには、証明書が必要です。
経営 | 経営理念、経営戦略、事業計画策定等に関すること |
財務 | 財務、会計、経理、税務、資金繰り・資金調達等に関すること |
人材育成 | 従業員の雇用、人材確保、人事・労務管理、人材育成等に関すること |
販路開拓 | 商品開発、マーケティング、店舗演出、販売促進、販路開拓等に関すること |
対象者
- 事業を営んでいない方
- 神戸市内で創業5年未満の個人、または法人のどちらかに該当する方
※ただし、第二創業、会社役員の方は対象外
対象事業
ご利用のメリット
1.会社設立時の登録免許税が半額に
株式会社:最低税額15万円の場合…7.5万円(資本金の0.7%→0.35%)
合同会社:最低税額6万円の場合…3万円(資本金の0.7%→0.35%)
合名会社または合資会社の場合:1件につき6万円→3万円
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6か月前から利用可能です。
3.日本政策金融公庫の融資制度にかかる要件緩和など
- 新創業融資制度において自己資金要件を満たしたものとして取り扱われます
- 新規開業資金を利用する場合、特別利率の対象になります
支援証明書交付までの流れ
- 対象事業を1か月以上かつ4回以上継続的に利用し、
創業に必要な4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)を習得する。 - 対象事業受講後、各支援機関または産振財団に申請してください。
申請書類等提出後、3週間程度で神戸市より支援証明書が交付されます。
※新型コロナウイルス感染対策のため、当面の間、支援証明書発行が通常よりも遅くなることが予想されます。ご利用の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご了承の上、ご利用いただきますようお願いします。
お問い合わせ
経営支援部 TEL:078-360-3202