特定創業支援等事業
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特定創業支援等事業とは?
神戸市が発行する証明書により、優遇措置が受けられます
国の認定を受けた神戸市の「創業支援等事業計画」にもとづき、特定創業支援等事業を受け、市が証明書を交付した創業者は、次の優遇措置を受けることができます。
1.会社設立時の登録免許税が半額に
株式会社:最低税額15万円の場合…7.5万円(資本金の0.7%→0.35%)
合同会社:最低税額6万円の場合…3万円(資本金の0.7%→0.35%)
合名会社または合資会社の場合:1件につき6万円→3万円
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6か月前から利用可能です。
3.日本政策金融公庫の融資制度にかかる要件緩和など
- 新創業融資制度において自己資金要件を満たしたものとして取り扱われます
- 新規開業資金を利用する場合、特別利率の対象になります
開業場所による優遇措置の違い
優遇措置の内容(手続場所) | 市内 | 市外 |
1.登録免許税の軽減措置(法務局) | 〇 | × |
2.創業関連保証の特例(銀行・保証協会) | 〇 | 〇 |
3融資制度にかかる要件緩和など(日本政策金融公庫) | 〇 | × |
証明書を申請できる方
- これから創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
- 創業5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)
(注)未創業から個人事業を開始される(された)方、未創業から法人を設立される(された)方に限ります。
【対象外となる例】①複数事業を並行して営む場合。②個人事業を法人にする場合(いわゆる法人成りの場合)。③他事業の代表者である方が、新たな事業や会社をはじめる場合。
※開始前チェックリストをご確認ください。
交付手数料
無料
支援証明書を申請するには
- 特定創業支援等事業を受講する。1ヶ月以上、4回以上、継続的に4つの分野を学ぶ。
- 申請書類を提出する。申請から交付まで、約3週間かかります。
4つの分野とは
経 営 | 経営理念、経営戦略、事業計画策定等に関すること |
財 務 | 財務、会計、経理、税務、資金繰り・資金調達等に関すること |
人材育成 | 従業員の雇用、人材確保、人事・労務管理、人材育成等に関すること |
販路開拓 | 商品開発、マーケティング、店舗演出、販売促進、販路開拓等に関すること |
証明書取得までの流れ

対象事業を受講する
神戸市産業振興財団の個別創業相談と創業基礎セミナーは特定創業支援等事業の対象事業です。具体的な相談がある方は、個別創業相談をお申し込みください。それ以外の方は創業基礎セミナーをご受講ください。
予約は下記ボタンから、Webフォームからお申し込みください。
受講要件の確認(例)

証明書の申請書類について
- 「開始前チェックリスト」:必要事項を記入したもの
- 「受講確認書(様式3)」:対象事業を受講し、発行を受けたもの
- 「申請書(様式1)」「同意書(様式2)」
- 本人確認書類:運転免許証等
- 創業済みの方は、開業届(税務署)や登記全部事項証明書(法務局)など
- 返信用封筒(長形3号なら84円切手を貼付し、宛名書きしたもの)
①~⑥を揃え、神戸市産業振興センター6階事務室に来所予約してお越しください。
書類を対面で確認後、申請書類をお預かりします。
神戸市より証明書が交付されるまで概ね3週間程度お待ちください。
【記入方法】
【様式ダウンロード】
※受講確認書(様式3)は、受講の都度発行します。
よくある質問
Q 個別相談の申込がしたい | A 個別創業相談のページからお申し込みください。 |
Q 創業基礎セミナーに参加したい | A 創業基礎セミナーのページからお申し込みください。 |
Q 証明書が欲しい | A 要件を満たしてから申請書類一式をご提出ください。 |
Q 証明書をできるだけ早く欲しい | A 切手を貼った返信用封筒を申請書とともにご提出ください。 |
Q 個別相談の助言区分は何ですか | A ご相談に応じて助言しますので、ご相談内容によります。 |