後継者はいますか?事業承継についてお悩みはありませんか?後継者問題等に悩む企業経営者を、神戸市産業振興財団がしっかり寄り添います!
財団の事業承継支援を利用された方々の声を紹介します(当財団のマッチングで6件が事業承継いたしました)
新着情報
あとつぎがいない。またはあとつぎがいるけど、問題が山済み。どうしよう?
経営者として、様々な環境変化と戦い、ふと我に返ると、自分も60歳、70歳と年を重ねてきましたが、「あとつぎ(後継者)がいない」。大丈夫ですか?
経営者の最後の仕事は、次の時代への承継、後継者へのバトンタッチ(事業承継)ではないでしょうか?
何事にも準備は大切です。円滑な事業承継を行うためには早めに取り組み、計画的な準備が十分に必要です。5年後、10年後を今から考えませんか?
産振財団では、事業承継に悩みや課題を抱える中小企業等の経営者を、職員と専門家が訪問し、皆様と一緒に考えます。
費用は一切かかりません。秘密厳守いたしますので、ご安心ください。まずはご相談をお待ちしております。
事業承継は具体的にまず何をするのか?
➀親族内承継のポイント
(1)親族内から後継者を選んで、育成する
(2)株式など会社資産の承継準備をする
(3)株価がいくらになるか心配。贈与税・相続税は猶予できるの?
(4)従業員や取引先に事業承継を周知する
(5)実際の株式や会社資産の承継手続きを行う(相続・生前贈与・遺言など)
(6)借入などの個人保証を後継者に変更する(個人保証を外せるか?)
➁従業員承継のポイント
(1)会社に詳しい人に任せることができる
(2)事業承継の計画を立てる
(3)株式を取得するための後継者の資金をどう確保するのか?
③第三者承継のポイント
(1)事業承継の準備
(2)事業評価と価値の算定
(3)買い手の選定と交渉
(4)デューデリジェンスが買い手によって行われる
(5)契約の締結
(6)従業員や取引先への周知
事業承継を進めたい | 経営ハンドブック | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト] (smrj.go.jp) を参考にしました。
事業承継に関する補助金について
・国の制度である「事業承継・引継ぎ補助金」は下記をご確認ください。 事業承継・引継ぎ補助金 (jsh.go.jp)
・県の制度である「事業継続支援事業」は下記をご確認ください。 受付〆切 令和6年 4月30日(金曜日) ※当日消印有効 兵庫県/事業継続支援事業(令和6年度募集) (hyogo.lg.jp)
・市並びに財団は、事業承継に関する補助金の制度はございません。国または県の制度をご確認ください。
事業承継支援の対象者(➀あとつぎを探す経営者)は神戸市内の事業者に限ります。
➀事業承継に課題を抱えている神戸市内の中小企業等(個人事業主も含みます)は、下の「事業承継に課題のある経営者」をクリックし、内容をご確認ください。親族内承継、従業員承継、後継者不在のため第三者への承継等、様々な課題が考えられます。全ての課題に対し、財団ができる支援を行います。
➁後継者(あとつぎ)として、事業・拡大を検討している事業者(法人)、起業を検討している個人の方(市内外は問いません)は、下の「後継者候補として登録を希望する方」をクリックし、内容をご確認ください。
事業承継支援の流れは以下のとおりです。
- 上記の対象者➀、➁に該当する方は、まずは登録が必要です。必要書類をご確認いただき、ご提出をお願いいたします。
- ➀後継者不在の企業のうち、希望された場合は、後継者候補者とのマッチングを行うこともできます。
- ➁あとつぎになりたい後継者候補の方は登録が完了次第、メルマガで後継者不在企業の配信を行います。
- 双方が希望された場合、直接お会いいただくマッチングを行います。
- 行政機関が行いますので、当財団への手数料は一切不要です。また公的機関として秘密厳守で承ります
事業承継チラシをダウンロードすることができます。https://kobe-ipc.or.jp/wp-content/uploads/2024/04/44948a5d74a151e039d263d8ad5f2dd1-1.pdf
いつでも、ご遠慮なくお問い合わせください。
小さい会社(お店)だけど、支援の対象になるのか?、どんな支援をしてもらえるのか?費用はかかるのか?等、ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームに、下記の➀、➁、③を記載の上、ご連絡ください。24時間いつでもお受けできます。いただきました質問や疑問に対し、あらためて回答をさせていただきます。
➀経営者等だが、後継者がいないので困っている。または親族に継がせたいが相談したい。
➁事業の拡大を考えており、他社の後継者候補(買い手)になりたい
③その他で、事業承継に相談したいことがある
経営支援部 TEL:078-360-3220
税理士や行政書士等の士業の先生方のクライアント企業が後継者不在で困っている。金融機関の得意先企業が後継者不在で困っている場合も、上記のフォームからお問い合わせをお待ちしております
【参考】中小企業M&A問題「“悪質な買い手”を市場から排除」政府がガイドライン改定 違反で登録取り消しも【調査報道】
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1395670?display=1&mwplay=1
一部マスコミで、問題のあるM&Aの事例が報道されています。当財団の事業承継支援は、後継者不在企業側(譲渡希望者)、後継者候補側(承継希望者)ともに、必要書類の提出とともに、全件財団職員による面談を行っております。事業承継をする(譲り受ける)ことが目的でなく、その後の継続的な経営をすることが目的です。
【参考情報】人手不足を解消したい | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト] (中小機構)